施設情報
- 住 所
- 〒923-0326 石川県小松市粟津町ワ47
- 電話番号
- 0761-65-1100
- 店舗HP
MAP
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※認証基準のうち必須要件ではありませんが、事業者の自主的な取組としてアピールする事項です
県では、感染症予防対策に係る基準を全て満たした施設に対して認証ステッカーを交付しております。
全ての対策基準を表示する
・建物の入口に消毒液を置き、入場時に必ず、従業員がお客様に呼びかけ、手や指の消毒を行ってもらう。
・フロント、ロビーでは、お客様同士は最低1m(マスク着用のない場合は2m)の間隔を空けるよう、誘導・表示などを行う。
・フロントデスクは、アクリル板、透明ビニールカーテン、パーティションなどでさえぎるほか、コイントレイを使った受け渡し、またはキャッシュレスによる決済を導入する。なお、現金などの受け渡しの後には手や指の消毒を行う。
・フロントデスク、筆記具などは使用する度に消毒を行う。
・団体のお客様のチェックイン・チェックアウト時には、代表者がまとめて手続きを行い、ツアー参加者は1つの場所に固まらず、間隔を空けて待機するように案内する。
・発熱(例えば平熱より1度以上)や軽度であっても風邪症状(せきやのどの痛みなど)、嘔吐・下痢などの症状があれば申し出るように呼びかけるととともに、原則として、入口でお客様への体調確認を行う。それらの症状が認められた場合、お客様から新型コロナウイルス感染症受診・相談センターに連絡するようお願いする。その後の対応は、新型コロナウイルス感染症受診・相談センターの指示に従う。
・飲食をしていない時のマスク着用を呼びかけるとともに、定期的な手洗い、手や指の消毒をお願いする。
・咳エチケットを徹底するよう注意を促す。
エレベーターがある場合は、エレベーターの重量センサーの調整などにより、乗員数を少なくする。
送迎車なし
・共用トイレの入り口付近(通路側)に消毒液を設置する。
・トイレ使用後は、手洗い、手や指の消毒を行うよう表示する。
・常にマスクを着け、咳エチケットを徹底する。大声での会話を避ける。
・業務開始前に検温・体調確認を行う。
発熱(例えば平熱より1度以上)や軽度であっても風邪症状(せきやのどの痛みなど)、嘔吐・下痢などの症状がある場合には、出勤を停止させる。
・感染した、もしくは感染疑いのある従業員、濃厚接触者として判断された従業員の就業は禁止する。
・定期的に、かつ、就業開始時や他の人と共用するものや複数の人の手が触れる場所を触れた後、清掃後、トイレ使用後に、手洗い、手や指の消毒を行う。
・手袋は、汚れた場合には付け換え、外した後には手洗い、手や指の消毒を行う。
・お客様への応接にあたっては、お客様の正面に立たないよう注意し、人と人との距離を保つ。
・従業員のユニフォームは業務終了後など定期的に洗濯する。
休憩スペースなし
・共通のタオルを禁止し、ペーパータオルを備え付けるか、または個人のタオルなどの使用を促す。
・他の人と共用するものや複数の人の手が触れる場所を消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム、市販の界面活性剤含有の洗浄剤を用いて、利用者の入れ替わりの時などに定期的に消毒する。
<宿泊施設で他人と共用し接触が多い部位>
テーブル、椅子、ドアノブ、ルームキー、電気のスイッチ、電話、自動販売機のボタン、テレビ、リモコン、タッチパネル、ロッカー、ロッカーキー、蛇口、手すり、ドリンクバーのボタン、エレベーターのボタン、アクリル板、透明ビニールカーテン、パーティションなど
・ゴミを回収する人はマスクや手袋を着用し、作業後、必ず手を洗う。
・食品残さ、鼻水や唾液などが付着した可能性のあるゴミ、リネン類、おしぼりなどは、ビニール袋に密閉して処理する。
・宿泊中に、発熱、倦怠感など、体調不良が発生した場合、客室からフロントに連絡するとともに、客室内で待機するようお願いする(同行者も同じ)。
・感染疑いのある宿泊客への食事提供は、使い捨て容器などにより、回収する必要がない形式として、客室に届けることとし、その際、従業員はマスクをつけた上で、宿泊客との接触を避ける。
・宿泊者から新型コロナウイルス感染症受診・相談センターへ連絡するようお願いするとともに、従業員からも新型コロナウイルス感染症受診・相談センターへ連絡し、その後は新型コロナウイルス感染症受診・相談センターの指示に従う。
・従業員の感染が分かった場合、保健所の指示・調査などに誠実かつ積極的に対応・協力して、施設からの感染の広がりを防ぐとともに、必要に応じて、従業員が感染した可能性のある営業日などを感染の広がりを防ぐための情報として公表する。
・従業員に、感染した疑いがある場合は検査結果が分かるまで出勤を控えることなど、感染の広がりを防ぐ上で適切な行動を徹底するための研修機会を提供する。
・保健所が行う調査の結果、感染者が当該施設を利用していたことが分かった場合、保健所の助言・指示などに誠実かつ積極的に対応・協力して、当該施設からの感染の広がりを防ぐ対策を行うとともに、必要に応じて、感染者が感染した可能性のある営業日などを感染の広がりを防ぐための情報として公表する。
・国が提供する濃厚接触通知アプリの利用をルール化するか利用を促す。または、他の方法(利用した代表者の氏名、連絡先などのリストを最低1か月間管理するなど)により、感染の危険性を早く把握する仕組みを作る。
いしかわ新型コロナ対策認証施設を利用し、感染防止対策などお気づきの点がある場合には、ご意見をお寄せ下さい。